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社内勉強会

テーマはスマート計上の解除・失効対象契約についてです。講師は奥村です。

〈口座振替契約の請求結果が振替不能となった場合〉

・併徴請求結果が振替不能になると、口座請求が停止し、「解除予告払込票」が送付されます

・解除予告払込票には分割払の場合、従来契約は「2か月分」ですが、スマート計上契約は「3か月分」が記載されます

・口振不能となった場合の現金手集金はできません。キャッシュレスにてお支払いいただくことになります

・払込猶予期日月に3回分記載された解除予告払込票が送付された場合、お客さまの都合で1回分(または1・2回分)だけ支払う事ができます(スマート計上契約は契約照会画面から入金案内払込票作成ができるようになりました)

ToDo配信された解除・失効対象契約をもとに担当者からお客さまに保険料払い込みのお願いの連絡をします。